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[期間] | 傷病手当金の支給開始日 : 待期満了後の連続4日目から支給
傷病手当金は、待期期間(連続3日間)が満了した後の4日目から支給対象となります。
►説明
・最初の連続3日間は待期期間となり、傷病手当金は支給されません
・待期期間を満たし、4日目以降も仕事を休んでいる場合に支給対象となります
►注意ポイント
・待期期間は連続した3日間の休業が必要です
・待期期間には土日祝日や有給休暇を含めることができます
・4日目以降も労務不能の状態であることが必要です





