オリックスグループ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれたお子さんをオリックスグループ健康保険組合に被扶養者として加入させたい場合、手続きが必要です。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

妊娠85日(13週)以後に出産したときには、出産費の補助として、1児につき500,000円が支給されます(注:双子の場合は500,000円×2人分)。これを「出産育児一時金」といいます。なお、産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、妊娠22週以前の出産、海外での出産の場合は488,000円となります。

オリックスグループ健康保険組合の付加給付「出産育児一時金付加金」

オリックスグループ健康保険組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産育児一時金付加金の額は、1児につき50,000円となります。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受け取りを、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、オリックスグループ健康保険組合への申請は不要です。

  • ※直接支払制度を利用した場合は、付加給付(および差額が出た場合はその額)のオリックスグループ健康保険組合への申請は不要です。(自動払い/出産月の3ヵ月目安に給付)

支払いの流れ

例1:出産する医療機関が産科医療補償制度加入しており、出産費が40万円の場合

出産費用が50万円未満なので、出産した被保険者(・被扶養者)は窓口での支払いはありません。
出産後に、医療機関からの出産データに基づき、差額の10万円および付加給付5万円を足した15万円をオリックスグループ健康保険組合から自動払いにて支給します。(請求手続き不要)

例2:出産する医療機関が産科医療補償制度加入しており、出産費が60万円の場合

50万円までは病院から健保へ直接請求されます。出産した被保険者(・被扶養者)は残り10万円を窓口で支払います。
出産後に、医療機関からの出産データに基づき、付加給付5万円を健保から自動払いにて支給します。(請求手続き不要)

受取代理制度

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、オリックスグループ健康保険組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

直接支払制度を利用しなかった場合/海外での分娩の場合

被保険者が医療機関などへ出産費用の全額を支払い、その後にオリックスグループ健康保険組合へ請求手続をしてください。

出産とは

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

参考リンク

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