オリックスグループ健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」などの書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考  

自損事故により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考  

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