オリックスグループ健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関などに全額支払った費用について、後でオリックスグループ健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出先 本籍がオリックス、オリックス・レンテック、オリックス・クレジット、オリックス・システム、オリックス・インテリア、オリックス野球クラブ、オリックス生命保険、オリックス銀行、オリックス債権回収、オリックス不動産、エヌエスリース、オリックス自動車、オリックス資源循環、オリックス環境の方 APO-社会保険労務士法人(エイピーオー)
社内便:[立川センタービル]
オリックス/グループ人事/グループパーソナルセンター内/APO社労士法人
郵送:190-0012 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル
オリックス㈱グループパーソナルセンター内APO社労士法人
上記以外の会社の方 会社人事ご担当者
任意継続の方 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
療養費の内容 申請書に添付する書類
保険証交付手続き中の場合
急病のため、保険証を持たずに受診した場合
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書または調剤報酬明細書【=レセプト】
    • ※診療報酬明細書・調剤報酬明細書は、病院または薬局の窓口で依頼し、発行してもらってください。
      領収書と一緒に交付される診療明細書では手続きできません。
  • (ケガの場合)負傷原因報告書
前健保の保険証を使用してしまった場合
  • 前健保へ支払ったときの領収書(原本)
  • 前健保から送られてくる診療報酬明細書
    (開封厳禁の封筒に入ったままの状態でご提出ください)
  • (ケガの場合)負傷原因報告書
治療用装具を購入した場合
  • 領収書(原本) 
    • ※領収書に装具の内訳記載がない場合は、装具明細書(内訳)も送付してください
  • 医師の意見書(同意書・証明書)(原本)
  • 靴型装具を申請の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)靴型装具写真貼付用台紙
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作った場合
  • 領収書(原本)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
弾性着衣を購入した場合
  • 領収書(原本)
  • 購入した弾性着衣の明細がわかるもの
  • 弾性着衣装着指示書(原本)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写しなど支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • ※1年以上、月16回以上施術を受けている場合は、施術継続理由状態記入所が必要になります。書式が必要な方はオリックスグループ健康保険組合までお問い合わせください。
領収書(原本)、保険医の同意書(原本)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書
  • 領収書(原本)
  • パスポートの写(氏名の頁、渡航記録がわかる頁)
提出先 本籍がオリックス、オリックス・レンテック、オリックス・クレジット、オリックス・システム、オリックス・インテリア、オリックス野球クラブ、オリックス生命保険、オリックス銀行、オリックス債権回収、オリックス不動産、エヌエスリース、オリックス自動車、オリックス資源循環、オリックス環境の方 APO-社会保険労務士法人(エイピーオー)
社内便:[立川センタービル]
オリックス/グループ人事/グループパーソナルセンター内/APO社労士法人
郵送:190-0012 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル
オリックス㈱グループパーソナルセンター内APO社労士法人
上記以外の会社の方 会社人事ご担当者
任意継続の方 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

緊急に移送が必要なとき(移送費)

必要書類
  • ※移送費に該当すると思われる方は必ず事前にオリックスグループ健康保険組合にご連絡の上、申請書の交付を受けてください。
  • 医師の証明がある移送費承認申請書
  • 移送費請求書
  • 領収書(原本)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 適切な保険診療を受けるためのものであること
  • 移動を行うことが著しく困難であること
  • 緊急その他やむを得ないものであること

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