退職した後は
退職後はオリックスグループ健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 退職をした後は、各証を返納してください
- 任意継続被保険者制度に加入したいとき
- 任意継続被保険者の資格を失うとき
- 任意継続中に家族が扶養からはずれるとき
- 任意継続期間中に住所の変更があったとき
- 任意継続期間中に氏名等の変更があったとき
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
任意継続被保険者制度に加入したいとき
書類 | 会社から送付される書類をご確認ください 「資格確認書(再)交付申請書(任意継続用)」 ※申請書理由欄1、2、7、8に該当する場合は申請書の提出が必要です |
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提出期限 | 退職日の翌日から20日以内にオリックスグループ健康保険組合必着 |
■保険証をお持ちの方で2025年12月1日以前に退職される場合は、会社に返却してください。
2025年12月2日以降に退職される場合は保険証の返却は不要です。
交付済の資格確認書をお持ちの方で有効期限前に退職される場合は会社に返却してください。
■国民健康保険料の軽減措置について
倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得を30/100とみなすことで国民健康保険料の負担軽減措置が講じられています。
該当の方は、国民健康保険に加入した方が保険料負担が低くなる場合がありますので、国民健康保険の保険料をご確認ください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
事由 | 手続き | 必要書類 |
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①被保険者となった日より起算して2年を経過したとき | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より通知と資格喪失証明書を発送。 |
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②本人が死亡したとき | 任意継続被保険者資格喪失申出書を健康保険組合に送ってください。 |
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③保険料を指定された納付期日までに納めないとき | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より未納喪失通知と資格喪失証明書を発送。 |
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④再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき | 任意継続被保険者資格喪失申出書をオリックスグループ健康保険組合に送ってください。 |
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⑤後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より通知を発送。 |
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⑥任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理され日の属する月の末日が到来したとき | 任意継続被保険者資格喪失申出書を健康保険組合に送ってください。 |
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■資格喪失後の保険料還付について
手続き後すでに納付した任意継続保険料がある場合は、「任意継続保険料還付請求書」を送付いたします。
ご本人からの請求により保険料が返金されますので、必要事項をご記入の上、オリックスグループ健康保険組合へご提出ください。
■資格喪失後に保険証を利用して受診した場合や人間ドックを利用した場合、その費用をすべてお支払いしていただきます。
任意継続中に家族が扶養からはずれるとき
必要書類 | |
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添付書類 | 該当する被扶養者の健康保険被保険者証、就職の場合は新しい就職先の保険証コピー(被扶養者から外すご家族のお名前と資格取得日以外の記載項目(就職先社名等)について、情報提供に差し障りがある場合は、塗りつぶしてご提出ください。) 、(交付されている場合)高齢受給者証、(交付されている場合)限度額適用認定証 |
提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください |
対象者 | 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった場合、収入が増えて被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合 |
提出先 |
オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |
任意継続申請時および任意継続中は、新たな扶養申請はできません。
任意継続期間中に住所の変更があったとき
必要書類 | |
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添付書類 | なし |
提出先 |
オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |
任意継続期間中に氏名などの変更があったとき
必要書類 | |
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添付書類 | オリックスグループ健康保険組合被保険者証(本人)(家族) |
提出先 |
オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |