オリックスグループ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 限度額担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

特定疾病の療養を受けるとき

必要書類 この申請書を提出する場合は、事前にオリックスグループ健康保険組合にご連絡願います。
提出期限 すみやかに
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子障害若しくは第Ⅸ因子障害)
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含む、厚生労働大臣の認定する人に限る)
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考  

医療費助成制度を受けている方へ

所得制限を設けている自治体にお住まいで、医療助成に該当せず、医療機関窓口で20,100円以上の医療費を負担した場合、申請していただくことで高額療養費・付加給付を支給いたします。

必要書類
領収書コピー
提出期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間
対象者
  • 医療助成に該当しているが、県外(市外)で受診し、お住まいが市区町村からの払戻し後最終的に自己負担額が20,100円を超過する場合
  • 医療助成に該当しているが、一旦医療機関の窓口で支払いが発生し、お住まいが市区町村から払戻し後最終的に自己負担額が20,100円を超過する場合
  • 所得制限や対象年齢を超えている為、医療助成に該当しない場合
  • その他、自動計算により高額療養費または付加金の支給がなかった方で、医療助成を受けることができなかった方、または医療費助成後の自己負担額が20,100円を超過する場合
提出先 〒105-5135  東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル南館
オリックスグループ健康保険組合 給付担当
※申請書は社内便または郵便にてお送りください。
備考
  • 申請書は受診者ごと、各診療月ごと、医療機関(外来・入院・歯科別)ごとに分けてください。
  • 入院時の食費負担や差額ベッド代など保険の対象とならない費用は対象外です。
  • 医療機関から健保への請求書(=レセプト)到着を待って処理をするため、診療月から最短で3ヵ月後のお支払いとなります。
  • 窓口でのお支払額が20,100円未満の場合はお住まいの市区町村役所窓口へお問い合わせください。(20,100円未満は給付金対象外です)

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 オリックスグループ健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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