出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産手当金
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

支給される期間

出産手当金 給付期間計算表
予定日、出産日を入力し「計算」ボタンを押すと給付期間が表示されます。
予定日
出産日
算出結果
<単胎の場合>
産前:-から産後:-まで-日間
<多胎の場合>
産前:-から産後:-まで-日間
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
出産手当金の退職後の継続給付
会社を退職し、資格喪失後も支給要件を満たしていれば、出産手当金の給付を継続して受けることができます。
支給要件
- 退職前の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日時点で出産手当金を受給している、または出産手当金の支給要件を満たしていること
- ※「出産手当金の支給要件を満たしていること」とは、実際に出産手当金を受給していなかったが、受給する権利はあったということです。
具体的には、次の2つ要件をいずれも満たしていることが必要となります。
- ①出産手当金給付期間中に復帰せずそのまま退職をした
- ②退職日に出勤していないこと
- ※「出産手当金の支給要件を満たしていること」とは、実際に出産手当金を受給していなかったが、受給する権利はあったということです。
具体的には、次の2つ要件をいずれも満たしていることが必要となります。
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。