オリックスグループ健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

保険給付の中には、やむを得ずかかった医療費をいったん全額自費で支払い、後からオリックスグループ健康保険組合に申請手続きを行うことで、払い戻しの給付を受けることができる場合があります。

立て替え払いをしたとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、オリックスグループ健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。

参考リンク

保険証交付手続き中の場合

保険証の交付手続き中につき、保険証を提示できずに全額自費で受診した場合

急病のため、保険証を提示できなかった場合

旅先で急病になったときなど、やむを得ない事情により保険証を持たずに受診し、全額自費で支払った場合

前健康保険組合の保険証を使用してしまった場合

資格を喪失した前健康保険組合の保険証を誤って使用し、健保負担分(7割、または8割)を前健康保険組合に支払った場合

治療用装具を購入した場合(治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣(弾性ストッキング等))

治療用装具の支給対象となるのは、医師が治療のために必要であると認め、医師の指示のもと作成された治療用装具(ギプスコルセット等の)、小児弱視などの治療用眼鏡、弾性着衣(弾性ストッキング)などです。
日常生活の便宜目的とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に作成されたものは給付の対象にはなりません。
また、装具ごとに決められた耐用年数を経過していない場合、健康保険での再作成は認められません。

【小児弱視等の治療用眼鏡の支給基準】
対象となるもの 9歳未満の小児で、「弱視」、「斜視」及び「先天白内障術後の屈折矯正」の治療用として医師が作成指示しているもの
購入費用の上限額 治療用眼鏡は、健康保険法で上限金額(38,461円)が定められています。
上限金額を超えた場合には、自己負担となります。
治療用眼鏡の更新 5歳未満:治療用眼鏡の装着から1年以上経過していること
5歳以上:治療用眼鏡の装着から2年以上経過していること
【弾性着衣の支給基準】
対象となるもの リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
購入費用の上限額 弾性ストッキング 28,000円(片足用は25,000円)、弾性スリーブ 16,000円、弾性グローブ 15,000円
購入限度枚数 1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着を限度
弾性着衣の再購入 前回の購入から6ヵ月以上経過していること

海外で病気やけがをしたら

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • ①日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。

  • ②治療目的で海外に渡航し、受診した場合は支給の対象になりません。
  • ③支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
    日本国内の医療機関などで同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に算定した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額が支給対象です。
    • ①健康保険の対象になった場合、日本と海外での医療体制や治療方法などが異なり、海外でかかった治療を国内の規定に換算し直すため、実際にかかった費用の1/10程度の給付になることもあります。

  • ※海外療養費については、あらかじめ必ずオリックスグループ健康保険組合へご連絡ください。

はり・きゅう

  • 主に、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患に限り、健康保険の対象となります。
  • 健康保険での「はり・きゅう」の施術を受けるにあたっては、あらかじめ医師が発行した同意書が必要です。
  • 慢性病であって医師による適当な治療手段のないものとされているため、保険医療機関にて同一の傷病の治療を行いながら並行してはり・きゅうの施術を受けた場合は、健康保険対象外です。

あんま・マッサージ

  • 筋麻痺や関節拘縮などで関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺している症状に対し、医療上マッサージを必要とする場合のみ、健康保険の対象となります。
  • 健康保険での「あんま・マッサージ」の施術を受けるにあたっては、あらかじめ医師が発行した同意書が必ず必要です。
  • 疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは、健康保険対象外です。

こんなことにご注意ください

  • オリックスグループ健康保険組合は、はり・きゅう/あんま・マッサージともに償還払い方式をとっています。
  • 一旦、施術所の窓口で全額立て替え払いし、後にオリックスグループ健康保険組合へ申請してください。

移送費

歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、オリックスグループ健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。

給付条件

  • 適切な保険診療を受けるためのものであること
  • 移動を行うことが著しく困難であること
  • 緊急その他やむを得ないものであること

上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。

移送費が支給される事例

健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

給付額

もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用としてオリックスグループ健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師などの付き添いをつけた場合には、一人分の片道交通費が給付されます。

  • 注:重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。
療養費の時効の起算日については「領収日の翌日」となります。(健康保険法第193条)

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