任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について
退職後はオリックスグループ健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
任意継続被保険者制度に加入したいとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
※加入前に必ずご自身の保険料を確認してください。
- 参考リンク
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[事前準備]※2026年4月1日以降退職の方より必要となります
マイページより任意継続の申請をするためには、事前にマイページの登録が必須となります。
また登録済の方は退職前に会社メールアドレス以外のアドレスの登録お願いいたします。
申請前に下記フローチャートを確認いただき、準備をお願いいたします。
登録アドレスの変更方法:[退職予定・出向/転籍など]メールアドレスを変更・新たに登録する方法を教えてください
任継マイページフローチャート:任意継続マイページフローチャート
- STEP1※2026年3月末退職者までは人事より送付される紙の申出書をお使いください
退職日から20日以内に健保HP内「マイページ」ログイン後、「申請書」ボタンより「任意継続資格取得申出書」を申請してください。
オリックスグループ健康保険組合HP>TOPページ>マイページ(医療費のお知らせ)のアイコンからもログイン出来ます。
マイページ※マイページのログインできない等はこちら
※退職日到来前でも申請可能です。
※マイページにログインできない等の事情がある方は紙の申請書を印刷・記入の上、健康保険組合まで郵送してください。
任意継続資格取得申出書・裏面チェックシート(マイページ申請不可の方用) - STEP2資格取得申出書を受付後、退職日の翌日以降に、健保にて任意継続被保険者の資格取得手続きを行います。
健保手続き完了後、■健保マイページに「納付書」(初回・2回目以降)、「資格情報のお知らせ」がアップされますので、必ずログインして納付期日と金額をご確認ください。
※[STEP1]で紙の申請書の方は納付書等も郵便で届きます。
■マイナ保険証が利用できない方のみ資格確認書、高齢受給者証(70歳以上)がご自宅に届きます。 - STEP3初回保険料を振り込みます。(期日・金額は納付書をご確認ください。)
※資格取得申出書の申請時期によっては2か月分の保険料を同時にお振り込みいただく場合があります。
※金融機関ATM・インターネットバンキングでもお振込いただけます。郵便局窓口ATM・コンビニ窓口でのお支払いはできません。※手数料自己負担。
※振込人はご本人氏名(可能であれば保険証記号番号)でお願いします。
初回保険料を納付期日までに納付されなかった場合
任意継続被保険者の資格は取消しとなります。(手続き不要)
健保より資格取得取消の通知書を送付します。
※資格を取消された場合は、任意継続の資格取得日以降に医療機関で保険診療を受けた医療費の健保負担分を返還していただきます。
資格確認書・高齢受給者証が交付されている場合、すみやかに被保険者および被扶養者分を当健保組合に返却してください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
以下の場合に資格を喪失します。
| 資格喪失事由 | 資格喪失日 | 手続き |
|---|---|---|
| ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(期間満了) | 資格喪失予定日と同日 | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より通知と資格喪失証明書を発送。 |
| ②被保険者が死亡したとき | 死亡日の翌日 |
|
| ③納付期日までに納めないとき | 納付期日の翌日 | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より未納喪失通知と資格喪失証明書を発送。 |
| ④再就職をして、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき | 資格取得日と同日 |
|
| ⑤後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき | 75歳の誕生日と同日(※1) | 手続き不要。オリックスグループ健康保険組合より未納喪失通知と資格喪失証明書を発送。 |
| ⑥任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき | 申出が受理された日の属する月の翌月1日 | ※過去に遡っての資格喪失の申し出はできません。 |
■資格喪失後の保険料還付について
手続き後すでに納付した任意継続保険料がある場合は、「任意継続保険料還付請求書」を送付いたします。
ご本人からの請求により保険料が返金されますので、必要事項をご記入の上、オリックスグループ健康保険組合へご提出ください。
■資格喪失後に病院受診をした場合や人間ドックを利用した場合、その費用をすべてお支払いしていただきます。
■資格確認書・高齢受給者証(交付されている方のみ)を返却できない場合は滅失届を提出してください。
高齢受給者証・資格確認書・資格証明書滅失届
記入例
任意継続中に家族が扶養からはずれるとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 添付書類 |
|
| 提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください |
| 対象者 | 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった場合、収入が増えて被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合 |
| 提出先 | オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |
任意継続申請時および任意継続中は、新たな扶養申請はできません。
任意継続期間中に住所の変更があったとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 添付書類 | なし |
| 提出先 |
オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |
任意継続期間中に氏名などの変更があったとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 添付書類 | オリックスグループ健康保険組合資格確認書 (交付されている場合、変更のあった本人・扶養家族分) |
| 提出先 |
オリックスグループ健康保険組合 任意継続担当 宛 〒105-5135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |





