任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続してオリックスグループ健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
~ご加入を検討される方へ~
退職後に加入する健康保険の選択肢の一つに、市町村が運営する国民健康保険があります。国民健康保険では、平成22年4月より退職理由によって保険料の軽減措置がおこなわれており、場合によっては、保険料が安くなることが考えられます。
また、国民健康保険料は前年の所得に基づき決定されるため、一定期間を経過すると任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。
- 参考リンク
任意継続被保険者に加入できる方
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- オリックスグループ健康保険組合での加入期間が退職日まで満2ヶ月以上である
- 資格喪失日から「20日以内」に健保組合必着で申出をすること(20日目が休業日の場合は業務日の前日まで)
※任意継続申請時および任意継続中は、新たな扶養申請はできません。
任意継続被保険者に加入できる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
- ※保険料を納め忘れると納付期限翌日で健康保険の資格を失います。
任意継続被保険者になった場合の保険料
健康保険料は、
1.退職した時の標準報酬月額
2.前年9月末日現在のオリックスグループ健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方に保険料率をかけた額となります。
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も負担します。
初回は健保組合指定の期日、2回目以降は毎月10日までに自分で保険料を納付します。保険料の納付方法は毎月払いのほか、前納(半期・通期)があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
- ※会社負担はありませんので、保険料は全額自己負担となりますのでご注意ください。
- ※保険料は、基本的に2年間変わりません。 退職してから1年経過しますと、国民健康保険の保険料の方がお安くなる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
任意継続被保険者の保険給付
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
- 参考リンク
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき





