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出産育児一時金直接支払制度を利用し、出産費用が30万円のとき、出産育児一時金との差額の20万円はどうなりますか?
差額の20万円は、出産後、医療機関より分娩費請求データが健保組合に届いてから被保険者に
給付します。 被保険者からの申請手続きは必要ありません。
なお、直接支払制度を利用した場合は、付加給付金についても当組合への申請は不要です。(自動払い/出産月の3ヵ月後目安に給付)
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