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35歳未満の方が年一回受ける「健康診断」は本制度で受けるのでしょうか?
従業員の方に、年一回、労働安全衛生法で義務付けられている「一般健康診断(定期健康診断)」は、本制度の対象となりません。
事業主(会社)に実施義務があるため、事業主(会社)で全額費用補助を行います。
本制度の対象とはなりませんが、事業主(会社)から案内がありましたら、確認の上、必ず受診してください。
ご参考)
関連法令:
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。