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任意継続の保険料振込期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか。<毎月振込のみ>
任意継続の保険料<毎月振込>を期限までに振込されなかった場合は、期限の翌日で任意継続被保険者の資格を失うこととなります。(健康保険法第三十八条)
資格を失った場合、保険証はオリックスグループ健康保険組合にすみやかにご返却ください。
国民健康保険等の社会保険に加入するために必要な「被保険者資格喪失証明書」を発行いたします。
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