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マイナンバーカードを利用すると、「限度額適用認定証」は不要ですか?
不要です
高額な医療費が発生する場合でも、限度額を超える支払いが免除されます
一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の書類申請手続きをしたりする必要がなくなります
なお、マイナンバーカードは持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、医療機関・薬局等で設置しているカードリーダーから手続することが可能です
(ご自身の「マイナポータル」、「セブンイレブンATM」からも手続可能です)
2024年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカード)での受診が基本となりました
一部の義務化対象外施設を除き、ほぼ全ての医療機関等でマイナンバーカードでの受診が可能です
ぜひ、マイナンバーカードをご利用ください
(2023年4月から医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化されています)