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出産育児一時金直接支払制度を利用し、出産費用が53万円かかったとき、出産育児一時金との差額の3万円はどうなりますか?
差額の3万円は、ご本人が医療機関に支払うことになります。
なお、直接支払制度を利用した場合は、付加給付金の当組合への申請は不要です。(自動払い/出産月の3ヵ月後目安に給付)
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