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出産育児一時金直接支払制度を利用し、 双児を出産したとき、申請方法および給付額 はどうなりますか?
 
当組合への申請は必要ありません。医療機関からの情報により給付します。
給付額は1児につき50万円が上限となり、双児の場合は100万円を上限として医療機関に支払います。差額がある場合も被保険者からの申請手続きは必要ありません。
なお、直接支払制度を利用した場合は、付加給付金の当組合への申請は不要です。(自動払い/出産月の3ヵ月後目安に給付)
 
						 
						
					
				 
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