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22歳の子がアルバイトをしているが、月額10万円の給与の他に交通費が月1万円支給されています。被扶養者になれますか。
交通費も収入として算入しますので、月収は11万円と判定されます。
よってこのケースでは被扶養者にはなれません。



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