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医療機関を受診した際に保険証を持参していなかった為、医療費を全額自費で支払いました。その際に「領収証」と「診療明細書」を受け取りました。「診療明細書」は療養費の申請に必要な「診療報酬明細書(レセプト)」の代わりに添付書類として使用できますか。
「診療明細書」は「診療報酬明細書(レセプト)」とは記載内容が異なるため、代用することはできません。療養費を申請する際は、必ず医療機関で「診療報酬明細書(レセプト)」の発行を依頼し、添付してください。
なお、「診療報酬明細書(レセプト)」の発行には別途手数料がかかる場合があります。手数料は自費となりますのでご注意ください。