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高額療養費(法定)の自己負担限度額は、ひと月にかかった医療費で算定されますか?
ひと月にかかった医療費を合算した額ではありません。
高額療養費(法定)の自己負担の上限額の算定には、つぎの条件下で行われます。
(1)ひと月(月の始めから終わりまで)
(2)受診者1人当たり
(3)1医療機関(入院・外来別 医科・歯科別)の窓口で負担する医療費
ただし、医療機関の処方箋に基づき、調剤薬局で薬剤の支給が行われた場合は、医療機関と調剤薬局分を合算します。
なお、健康保険がきかない費用(入院時食事代、差額ベッド代、文書料等)は含まれません。