新着情報
被扶養者の認定基準について
当健康保険組合の被扶養者認定基準について、関係機関と協議して従来の運用基準を明確化致しました。
運用開始日:
2018年10月1日健康保険組合到着分より
明確化された主な基準:
・別居で子・父母等を被扶養者とする場合、送金に最低仕送り額を設けます
(住居表示が同一であっても世帯が分離している場合は同居とみなしません)
・父母を被扶養者とする場合、夫婦合算による収入金額を設けます
・被扶養者の収入に月額基準を設けます
認定基準明確化に伴い、現在認定されている被扶養者であっても今回の認定基準明確化に伴い
認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに以下の方法で削除申請を行ってください。
①本籍がオリックス・レンテック・クレジット・システム・インテリア・野球クラブ・生命・銀行・債権回収・不動産・エヌエスリース・自動車・資源循環・環境の場合
リシテアの人事申請から家族異動届を申請してください。
②その他の会社の場合
各社人事経由で扶養異動届をご提出ください。
削除申請を行わない場合、認定基準を満たさなくなった日に遡って扶養認定を取り消し、健康保険組合が支払った療養費を返納して頂く場合があります。
また、扶養認定は定期的に調査することがあります。
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2020年4月1日より
被扶養者認定要件の変更点:
1.国内居住要件(国内に住所を有すること)が追加されました。
2.「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」は現に海外に居住していても認定要件を満たすこととされます。
3.適用除外とする「特別な理由がある者」は、被扶養者の対象から除外されます。
※2.の「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」、3.の「特別な理由があるも の」やその他詳細につきましては、チャート図をご参照ください。
被扶養者認定中で国内に住所を有さない方の被扶養者削除について:
2020 年4 月1 日において国内に住所を有さない被扶養者は、原則として削除の届出が必要となりました。
2020年4月1日以降の被扶養者認定申請時の添付書類追加:
続柄にかかわらず、住民票原本の添付が必要となりました。
正しい届出が保険料負担の軽減につながります。