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被扶養者認定における年間収入の判定方法の変更について
厚生労働省の通知により2026年4月1日以降の申請から、パート・アルバイトなど給与収入のみの方について、労働契約で定められた賃金をもとにした年間収入見込みでも被扶養者認定が可能となります。
■主な変更点
これまでは「直近の収入」「過去の収入」などを総合的に判断していましたが、今後は以下条件を満たす場合、労働契約書(労働条件通知書等)が提出された場合、記載された賃金から計算した年間収入で認定できることになりました。
■年間収入の基準
・60歳以上・障害年金受給者:180万円未満
・19歳~23歳(学生等)※配偶者を除く:150万円未満
・上記以外:130万円未満
※賃金には諸手当・賞与を含みます。
■認定される条件(給与収入のみの場合)
1.同一世帯の場合
→被保険者の1/2未満
2. 別世帯の場合
→被保険者からの援助額より少ない場合
■労働契約内容による年間収入の判定フロー
■適用開始日
2026年4月1日以降の申請より適用
※4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定します。
■対象者
給与収入のみ(パート・アルバイト・契約社員)
※事業収入・不動産収入・年金収入がある方は対象外。従来どおり総合判定します。
■提出書類
労働契約の内容によって認定を行う場合は、以下の書類を提出してください。
・労働契約書(労働条件通知書等)内容が分かる書類
・認定申請書
④の3.給与収入欄の「①労働契約内容が分かる書類がある場合」と「認定対象者は給与収入のみで他に収入がないことを申し立てます」にチェックを入れて申請してください
■年間収入見込みの確認方法
・労働契約書などに記載された賃金(諸手当・賞与含む)から算定
・契約内容から収入見込みが算定できない場合、従来どおり直近3ヶ月の給与明細で判断
・契約に明記されない残業手当等は収入見込みに含めません
・書類の提出は従来どおりの直近3ヶ月の給与明細でも可
■被扶養者資格調査
・労働契約内容に基づく判定も可能
・実際の収入を確認するため、給与明細の提出を依頼する場合があります
・想定外の残業等で一時的に収入が増えても、妥当な範囲であれば認定取消にはなりません
・労働契約内容に不当に低い賃金を記載していたことが発覚した場合、遡って取消になる場合があります
本件に関する問い合わせ先
オリックスグループ健康保険組合 適用担当





