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[2026/01/14]
【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いへの変更について
【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いへの変更について
厚生労働省の審議会において、接骨院・整骨院での施術(正式名称:柔道整復施術療養費)に関し、特定の患者について保険者(健康保険組合)の判断により支払方法を「受療委任払い(窓口3割負担)」から「償還払い(窓口10割負担→健保申請後7割返還)」へ変更できる仕組みが規定されました。
これを受け、オリックスグループ健康保険組合においても、令和8年2月の組合会にて導入を決定し、令和8年4月施術分より実施いたします。
対象となる方には、別途書面にてご案内いたします。
受領委任払い
利用者は自己負担分だけを支払い、残りは事業者が保険者に直接請求し、保険者から事業者へ支払われる方式です
※利用者は最初から自己負担分だけで済みます
償還払い
いったん利用者が全額を支払い、後から保険者に申請して7~9割が戻ってくる方式です
※利用者は一時的に負担する必要があります
償還払いへの変更対象となる特定の患者
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
②自家施術(柔道整復師の家族や施術所の従業員等に対する施術)
③健康保険組合が繰り返し受診照会を行っても回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
保険給付適正化のため、当健康保険組合が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合は、受領委任協定・契約の別添1別紙第9章(以下「第9章」という。)の規定により、該当する被保険者または被扶養者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更することがあります。
【健保組合からのお願い】
(1)健康保険組合(点検業務委託先*)からの照会には期日厳守でご回答をお願いします
(2)期日までご回答いただけなかった場合「不支給」になる場合がございます
(3)『医療費通知』の内容を必ずチェックしてください





