新着情報
健康保険被扶養者資格調査(検認)をWEBで実施します
この度、オリックスグループ健康保険組合では健康保険法施行規則第50条に基づき、扶養家族の現況確認調査を実施いたします。
これは、すでに扶養者として認定された方が引き続き資格があるかを確認するものです。
また今回の調査の回答方法は書面ではなく、WEBでの対応となります。(PC・タブレット・スマートフォン対応)
なお、本業務およびWEBシステムの運用については「株式会社法研」へ委託しておりますので、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。
記
■調査対象者
2025年4月1日現在22歳以上の被扶養者の方で、健康保険組合があらかじめ情報連携ネットワークシステムで状況確認※させていただき対象者を設定させて頂きます。
上記条件に該当する方でも、今回調査対象外になっている場合があります。
※【健康保険組合の個人番号を活用した情報連携について】
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき調査対象者の情報を取得します。
1.健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」である
2.個人番号利用事務実施者は、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
■調査開始 2025年8月18日(月) 13時30分よりWEBサイトオープン
■回答期限 2025年9月12日(金) 厳守
■回答方法 健康保険組合ホームページ マイページ内「MY HEALTH WEB(被扶養者資格調査)」より回答
【マイページにメールアドレス(会社またはプライベート)を登録済の方】
登録済みのメールアドレスに2025年度実施案内・手順書が届きます。添付リンクよりマイページへログインしてください。
【マイページにメールアドレスを登録されてない方】
2025年度実施案内・手順書、マイページへログインするためのID・パスワードを自宅へ郵送します。(特定記録郵便)書類が届きましたら、マイページよりログインしていただき、被扶養者資格調査に必ず回答をしてください。
※回答者は被保険者(社員)です。マイページへのログインは、必ず被保険者(社員)が行ってください。
マイページよくある問い合わせ
マイページの新規登録ができません。再交付申請の方法を教えてください。
[退職予定・出向/転籍など]メールアドレスを変更新たに登録する方法を教えてください。
■注意事項
●被扶養者資格の削除について
調査の結果、認定基準から外れていると判断された場合、健康保険「被扶養者 資格調査」結果通知が届きますので扶養削除手続きを行っていただきます(資格喪失日:2025年11月1日)
また状況確認※の段階で、2024年度の年間収入が認定基準額の130万円(60才以上または障害年金受給の場合は180万円)を超えていることが確認された被扶養者も、2025年11月1日付けで扶養から外れていただくことになります。
なお「130万の壁収入支援パッケージにおける取扱い」について、2023年に国より示されておりますが、当組合のお知らせ(下記参考リンク)をご参照いただき該当する方は、「被扶養者の収入確認にあたっての一時的な収入変動に係る事業主の証明」と直近3ヶ月の収入証明を提出いただくことで、再度審査をさせていただくことになります。
参考リンク:https://www.ogkenpo.or.jp/asp/news/news.asparticleid=139567&page=1
●正当な理由なく期限までに回答がない場合、「健康保険法施行規則50条」により、資格継続の意思がないものと判断し、資格喪失となります。
●証明書類取得にかかる費用や交通費は全額自己負担となります。
●個人情報の取扱いにつきましては、オリックスグループ健康保険組合ホームページの「個人情報保護について」をご確認ください。
委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。
■お問合せ
法研コールセンター(オリックスグループ健康保険組合 被扶養者資格調査専用)
TEL 03-6256-8379 10:00~18:00(土日祝日を除く)
※回答内容や提出書類について、コールセンターより確認のお電話をする場合があります。
また対象者であるかの事前の照会はできませんので、あらかじめご了承ください。
<ご参考:根拠法令等>
・健康保険法施行規則第50条
健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
被保険者証の検認又は更新に関しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること
<ご参考:扶養認定基準>
以上
本件に関する問い合わせ先
オリックスグループ健康保険組合 適用担当
MB_グループ健康保険組合_健康保険組合 <kenpo_kumiai@orix.jp>