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[注意] | 初診直後の医師の意見書での申請 : 支給申請自体は可能
初診直後であっても、傷病手当金の支給申請を行うことは可能です。
ただし、支給の可否は医師の意見や健康保険組合の審査により判断されます。
►説明
・初診直後であっても、労務不能の状態であれば申請できます
・医師が労務不能と認め、申請書の意見欄に証明することが必要です
►注意ポイント
・申請には医師の意見欄への記入が必要です
・メンタル疾患による申請の場合は、身体の病気が原因となっていないか、検査の実施状況等を確認することがあります
・支給の可否は、提出書類や確認事項をもとに総合的に審査し決定します





