個人情報保護について
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個人情報保護への取り組みについて
2003年5月に『個人情報の保護に関する法律(以下『個人情報保護法』という)』が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。オリックスグループ健康保険組合(以下『当組合』という)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めている事をお知らせいたします。
健康保険組合は、健康保険法が定める目的『労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。』に沿って事業を行います。また、健康保険法では、『保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。』とも規定されております。
このように当組合は、被保険者・被扶養者(以下『被保険者等』という)の病気やけがの治療費を見るだけでなく、お産や死亡したときの費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、被保険者等の健康の保持増進のために健康教育、健康相談健康診査など必要な事業も行っております。
被保険者等の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、被保険者等に対してサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底しております。また、当組合では、以下に掲げる『個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)』を常に念頭に置き、被保険者等などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めております。
個人情報相談窓口
オリックスグループ健康保険組合 個人情報保護事務局 相談窓口責任者
TEL:03-3435-3127 (平日10:00-12:00,13:00-16:00)
Email:kenpo_kumiai@orix.jp
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)※個人情報の内容・利用目的
個人情報の共同利用
個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となりますが、特定の者との間で共同事業を実施し、個人データを共同利用する場合、『①利用される個人データの項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④個人データ管理の責任者』をあらかじめ公表していれば、共同利用者は第三者にあたらないことになっております。
当健康保険組合では以下に記載の事業について共同実施をしておりますので、公表いたします。
- 被保険者の健康診断
当健康保険組合では、被保険者(社員)の健康管理のため、健康診断(人間ドック・特定健診を含む)を共同実施し、健診データを共同で利用しています。 - ①共同利用する個人情報の項目
被保険者(社員)の健診データ - ②共同利用者の範囲
- ・事業所所属産業医及び保健師、各事業所担当窓口
- ・健康保険組合担当者
- ③共同利用目的
被保険者(社員)の健康状態の把握及び健康の保持・増進、生活習慣病の改善のための保健指導 - ④個人情報の管理責任者
- ・当健康保険組合常務理事
- ・当健康保険組合 グループ健康推進室長
- 高額医療給付に関する交付金交付事業
当健康保険組合と健康保険組合連合会は、健康保険法附則第2条に基づき『高額医療給付に関する交付金交付事業』を共同事業として実施し、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下『レセプト』という)の個人情報を、次のとおり共同で利用しています。- ①共同利用する個人情報の項目
『交付金交付申請総括明細書』の記載項目(該当レセプトの記号番号、氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等)等のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについてはレセプト記載のすべての項目 - ②共同利用者の範囲
- ・当健康保険組合担当者
- ・健康保険組合連合会組合財政支援グループ
- ・健康保険組合連合会の業務処理委託業者(公益財団法人日本生産性本部及び協力会社)
- ③共同利用目的
- ・当健康保険組合
高額な医療費が発生した際に、その費用の一部の交付を受けるため。 - ・健康保険組合連合会
当健康保険組合からの申請内容に間違いがないかチェックし、適正な交付を行うため。 - ④個人情報の管理責任者
- ・当健康保険組合常務理事
- ・健康保険組合連合会 組合財政支援グループ長
- ①共同利用する個人情報の項目
個人情報の第三者提供
個人情報保護法は、個人データの第三者への提供には原則として事前に本人の同意が必要としていますが、一方で、加入者の利益になるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが加入者にとって必ずしも合理的とはいえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなすとしています。
このため、当健康保険組合では、以下の項目についてあらかじめ同意が得られているものとして、従来どおりの業務を行いますが、これらについて同意されない方は、被保険者記号番号、氏名、同意できない項目及びその理由を記載した文書により、当健康保険組合までお申し出ください。
- ①医療費のお知らせ(柔整療養費通知)兼保険給付金明細書を世帯分まとめて被保険者宛に通知すること
- ②医療機関等から被保険者等の資格確認等があった場合で、保険給付等に必要がある場合
- ③資格喪失後受診に対して被扶養者分を含む医療費の返還請求
- ④事業主から被保険者等の資格確認等の照会があった場合
- ⑤被保険者(世帯主)を通じて個人番号の下4桁等の個人情報を提供すること
匿名加工情報の作成及び第三者提供について
個人データに関する開示、訂正、利用停止について
個人情報保護法において、加入者は、健康保険組合に対して健康保険組合が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止(以下「開示等」という。)を請求することができるとされています。
開示等の請求手続きは、請求書(届出書)に本人確認書類等を添えて、オリックスグループ健康保険組合に提出いただきます。
開示等の請求手続きを希望する方は、オリックスグループ健康保険組合までご連絡ください。
なお、開示請求においては、法令に基づき、以下の場合について、その全部又は一部を開示しないことがあります。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合