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免除されません(毎月支払う必要があります)
►説明 産前産後休業や育児休業とは異なり、病気欠勤・私傷病休職による傷病手当金の受給中は、社会保険料の免除制度がありません 休職中もご自身の保険料負担が発生しますので、会社担当者と支払い方法(毎月振込など)をご相談ください
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