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[退職] | 雇用保険の基本手当(失業給付)受給時の扱い : 傷病手当金は支給されません
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している期間は、傷病手当金は支給されません。
►説明
・傷病手当金は「働くことができない状態」の生活保障を目的とした給付です
・一方、基本手当(失業給付)は「働く意思と能力があり、求職活動を行っている状態」を前提とした給付です
►注意ポイント
・基本手当(失業給付)と傷病手当金を同時に受給することはできません
・基本手当の受給を延長した場合は、「受給期間延長通知書」のコピーを提出してください





