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[期間] | 同一の傷病で再度休業給付を受けるとき : 支給開始日から通算して1年6か月
同一の病気やケガで再び休業した場合でも、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。
►説明
・同一の病気やケガによる休業は、支給開始日から通算して1年6か月の範囲で支給されます
・再度休業した場合でも、支給期間は新たに始まりません
►注意ポイント
・支給期間は同一の病気(関連する病気を含む)やケガごとに判定されます
・途中で復職しても、支給期間は通算1年6か月です
・支給開始日から1年6か月を超えると支給対象外となります





