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[復職] | 復職し労務に服したとき : 復職期間中は支給対象外
復職して通常どおり勤務している期間は、療養のため仕事に就けない状態(労務不能)ではないため、傷病手当金の支給対象外となります。
►説明
・傷病手当金は、療養のため仕事に就けない期間を対象とした給付です
・復職して労務に服した日は、原則として傷病手当金は支給されません
►注意ポイント
・復職後に再び労務不能となった場合は、改めて支給対象となる場合があります
・支給の可否は健康保険組合の審査により決定されます





