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[金額] | 1日当たりの支給金額の目安 : 標準報酬月額の日額の3分の2相当
傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬月額を基に計算され、おおむね休業前の給与日額の3分の2程度が目安です。
►説明
・支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を基に算出されます
・実際の支給額は個人ごとの標準報酬月額によって異なります
・計算式
直近12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
►注意ポイント
・支給額はあくまで目安であり、個別の審査により決定されます
・給与の支払いがある場合は、支給額が減額または不支給となる場合があります
・申請前に正確な支給額を確定することはできません
►用語
標準報酬月額:
健康保険料の算定に用いる金額です。実際の給与額とは異なる場合があります。
※標準報酬月額(健保)の記載箇所は給与明細の様式により異なります。下図は一例です。





