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[条件] | 連続3日間の待期期間の完了について : 最初の連続した3日間は待期期間で不支給
最初の連続した3日間は待期期間となるため、傷病手当金は支給されません。待期期間を満たし、4日目以降も仕事を休んでいる場合に支給対象となります。
►説明
・待期期間とは、傷病手当金を受給するために必要な連続3日間の休業期間です
・待期期間中は傷病手当金は支給されず、4日目以降の休業日から支給対象となります
►注意ポイント
・待期期間は連続した3日間の休業が必要です
・待期期間には土日祝日や有給休暇を含めることができます
・4日目以降も労務不能の状態が続いていることが必要です





