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[条件] | 休業中に給与の支払が行われるとき : 給与額に応じて傷病手当金は減額か不支給
休業中に給与が支払われた場合は、その金額に応じて傷病手当金が減額されることがあります。なお、給与額によっては傷病手当金が支給されない場合もあります。
►説明
・給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます
・傷病手当金の日額以上の給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません
►注意ポイント
・給与額によっては満額支給とならない場合があります
・給与額によっては支給対象外となる場合があります
・最終的な支給額は健康保険組合の審査により決定されます





