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[条件] | 業務外の事由による疾病や負傷のとき : 労災保険の対象外となる傷病が支給対象
業務外の病気やケガによる療養が原因で仕事を休んだ場合は、傷病手当金の支給対象となることがあります。業務中や通勤中の事故・負傷は原則として労災保険の対象となります。
►説明
・傷病手当金は、業務外の病気やケガによる休業時の生活を支えるための給付です
・業務上や通勤途中のケガ・病気は、原則として労災保険が適用されます
►注意ポイント
・業務中や通勤中のケガは傷病手当金の対象外となる場合があります
・業務中や通勤中のケガや病気は、原則として労災保険の対象となります





