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2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下のとおり変更されますので、お知らせします。
1.対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)は、19歳以上23歳未満で
あっても、認定基準の年間収入は130万円未満となります。
2.収入要件
現行 | 変更後 |
年間収入が130万円未満であること | 年間収入が150万円未満であること |
月額 108,334円未満 | 月額 125,000円未満 |
日額 3,612円未満 | 日額 4,167円未満 |
※年間収入要件以外の取扱いについては変更なし
3.適用開始日
2025年10月1日以降の届出分より
4.認定要件
年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。
認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点での年齢で行います。
<判定例>
・Nー1年(18歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件⇒130万円未満
・NからN+3年の間(19歳から22歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件⇒150万円未満
・N+4年(23歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件⇒130万円未満
5.注意事項
※2025年10月1日以降の届出があっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合は、旧基準(130万円未満)が適用されます。
※一時的な収入増加への対応として、年間収入が一時的に130万円(上記対象者は150万円)を超える場合でも「年収の壁・支援パッケージ」に基づくパート・アルバイト先の事業主証明により扶養認定が継続される可能性があります。
ご参考:https://www.ogkenpo.or.jp/news.asp?articleid=139567&page=1
本件に関する問い合わせ先
オリックスグループ健康保険組合 適用担当