新着情報
2024年12月2日健康保険証廃止に伴う取扱いについて
国の法改正により、2024年12月2日から現行の健康保険証の新規・再発行はされないこととなります。廃止日以降は原則マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)で医療機関等を受診いただくことになりますので、加入者のみなさまには、マイナ保険証への移行準備をお願いいたします。
また2024年9月時点の厚生労働省の通知に基づき、健康保険証廃止に伴う取扱いについて作成いたしましたので、下記リンクをご確認ください。新たな通知が出た場合には情報を更新して参りますのでご確認ください。
マイナンバー関連リンク
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁
マイナンバー制度に関するお問合せ(地方公共団体システム機構)
なお、健康保険証の廃止に伴い、新規・再発行の最終受付は下記のとおりとなりますのでご留意ください。
最終受付:2024年11月25日健康保険組合到着申請分まで
資格取得日 |
申請書到着日 |
|
~2024年11月25日 |
2024年11月26日~ |
|
~2024年12月1日 |
保険証を発行する |
保険証を発行しない |
2024年12月2日~ |
保険証を発行しない |
保険証を発行しない |
■2024年12月2日までの資格取得者(現行の保険証をお持ちの方)
・健康保険証は、2024年12月2日に廃止されますが、廃止後1年間(2025年12月1日まで)は 経過措置期間として使用することができます。
・現行の健康保険証をお持ちの方には、資格確認書は発行しません。
なお資格確認書が必要な対象者※には、保険証経過措置終了の2025年12月1日までに職権交付します。
■2024年12月2日以降の加入者(入社、扶養申請家族、再雇用者、退職後任意継続者)、健康保険証を紛失した、氏名変更をした場合
・健康保険証が発行されない為、原則マイナ保険証で医療機関等を受診することになります。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、申請書により資格確認書を交付します。申請書は
健康保険組合のホームページに掲載予定です。
※資格確認書交付対象者(A・Bは交付申請書の届出が必要。C~Gは職権交付)
A |
マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 |
B |
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して、資格確認を補助する必要がある者 |
C |
マイナンバーカードを取得していない者 |
D |
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 |
E |
マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) |
F |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者 |
G |
マイナンバーカードの返納者 |