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「年収の壁・支援強化パッケージ」における取扱いについて
令和5年10月20日付で、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱い詳細が示されましたので、当組合における取り扱いについて、下記の通りお知らせいたします。
当組合の被扶養者の収入条件は、60歳未満の方は年間収入額130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上及び障害者の方は180万円未満(月額150,000円未満)であり、直近3ケ月の平均月収が基準額未満かどうかで判断しておりますが、今回の措置にて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動(増加)と認められる場合においては、事業主の証明により総合的に年収を判断することとなりました。
【人手不足による一時的な収入増加であると認められるケース】
一時的な収入増加の要因としては主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当などが想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、下記が想定されます。
・勤務先の従業員の退職による業務量の増加
・勤務先の従業員の休職による業務量の増加
・勤務先の業務受注過多による業務量が増加
・突発的な受注により業務量が増加
この場合に「事業主の証明」により一時的に130万円を超えたと認められる場合は、引き続き扶養に入ることができます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
【対象となる方】
事業主と雇用関係にある人、パート・アルバイトなど(自営業者やフリーランスは対象外)
※雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外です。
※今回の措置はあくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長による一時的な収入変動を対象としています。
【適用期間】
令和5年10月20日(厚生労働省の通知発出日)以降の新規被扶養者申請時、および
令和6年度以降の被扶養者資格調査(検認)時より適用を開始します。
同一の対象者について、連続2回(連続2年)までが適用可能となります。
令和7年に予定している年金制度改革までの時限措置です。
令和5年10月19日以前の新規被扶養者申請および被扶養者資格調査(検認)には遡及して適用されません。
【手続き方法】
<新規扶養申請を行う方>
今後2年間に限り、申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加である場合には、申請が可能です。通常の必要書類と共に下記書類を提出してください。
●被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書.pdf
●雇用契約書の写し
<既に被扶養者の方>
既に扶養認定されている方は、一時的な収入増加で認定基準額を超える場合であっても、都度証明書を提出していただく必要はありません。ただし、「被扶養者資格調査」の対象となった場合は、提出が必要となりますので、収入が認定基準額を超えた時点で、事業主から証明書を発行いただき、被扶養者資格調査時まで保管しておいてください(過去に遡った証明書を事業所が発行してくれない可能性があります。証明書が提出されないと一時的な収入変動とみなされず、遡及して削除となる場合がございますので、ご注意ください。)
尚、扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認の上、総合的に判断いたしますので、上記証明書類をご提出いただいた場合でも必ず認定されるものではないことを予めご了承ください。
◎本取扱いの詳細は、厚生労働省のホームページ内の「年収の壁・支援強化パッケージ」に
「Q&A」などがありますので、下記リンクからご参照ください。
【参考リンク】
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
本件の問い合わせ先
オリックスグループ健康保険組合 適用担当
MB_グループ健康保険組合_健康保険組合 <kenpo_kumiai@orix.jp>