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[2021/11/19]
健康保険法改正に関するお知らせ
健康保険法改正に関するお知らせ
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が2021年6月11日に公布されました。
健康保険組合に関連する主な改正内容をお知らせします。
■育児休業中の保険料免除要件の見直し 2022年10月施行
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料が免除になります。また賞与に係る保険料はひと月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。
■任意継続被保険者制度の見直し 2022年1月施行
これまで任意継続被保険者(本人)からの申出では資格喪失はできませんでしたが、今回の健康保険法の改正で、第三十八条(任意継続被保険者の資格喪失)に第七号(以下、太字部分)が追加されることにより、任意継続被保険者からの申出による資格喪失が可能となります。