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[申請]申請頻度は? → 月1回
原則として「休んだ期間(通常は1か月ごと(暦日単位))が過ぎた後」に申請してください
給与の締め日に合わせて、毎月1回申請するのが一般的です
(例:1月分の休業については、2月になってから申請書を準備し、提出します)
►説明
傷病手当金は、実際に休んだ期間に対して事後申請する仕組みです
►注意ポイント
・未来の期間分を前もって申請することはできません
・まとめての申請は原則不可





