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[申請] | 傷病手当金の定期的な申請頻度の目安 : 原則として毎月1回ごとの事後申請
傷病手当金は、原則として1か月ごとに申請する事後申請の制度です。
►説明
・申請書は、療養した期間が経過した後に提出します
(例:1月分の休業については、2月になってから申請書を準備し、提出します)
・継続して休業している場合は、原則として毎月1回ごとに申請します
►注意ポイント
・申請の都度、医師による労務不能の証明が必要です
・申請の都度、事業主による休業状況等の証明が必要です
・長期間休業する場合も、定期的に申請してください





